規 約

全国学校調理師連合会 規約

 

第一章 総 則

 

第一条     名 称

本会は全国学校調理師連合会と称する(以下「本会」と言う)。

 

第二条     所 在

本会は主たる事務その所在地を本会会長の定めた住所とする。

 

第二章 目的及び事業

 

第三条     目 的

本会は給食調理に従事する調理師の資質と調理技術、並びに意識の向上を図ると共に、

地域社会に根差して食を媒体とした活動をも併せて、

子供たちの健全な成長発達に寄与することを主たる目的とする。

 

第三章  会 員

  

     会 員

本会の会員を分けて次の二種類とする。

1,第三条の目的趣旨に賛同する者を以って組織とする。

2,本会の趣旨に賛同する者及び賛助会員。

 

 

条  事 業

本会は第三条の目的を達成する為に次の事業を行う。

1、学校、保育所給食等の調理技術の研究及びその成果の発表。

2、会員の技術技能向上に関する講習会・試食会及び各種研修会の開催。

3、食育に寄与する研究その他。

4、会員相互の連携を促進し親睦をはかる。

5、機関誌の発行。

6、その他本会の目的達成に必要な事業。

 

 

    加 入

本会の会員となるには、所定の入会申込書を提出する。

1、会員となった時は、総会において定められた会費を納入しなければならない。

 

    会 費

        1、本会の会費は役員会で協議し、総会の承認を得て定める。

        2、会員3,000円(年会費)、賛助会員(一口5,000円)

3、徴収した会費は会員及び賛助会員が脱会した場合に措いても返還しない。

 

    脱 会

        会員は次の各号の何れか1つに該当する場合は本会から退会するものとする。

1、会員本人が退会の意思表示をし、退会届を提出したとき。

2、会費を一年以上継続して納入しないときは退会したものとみなす。

 

第四章     役員及び部員

 

条 役 員

    本会に次の役員を置く

    1、会長                1

    2、副会長              2

    3、事務局長            1

    4事務局次長          1

    5、会計                1

    6会計監査            1

 

条 役員の選出

 条の役員は原則立候補制とし総会において投票又は承認する。

 

十一条 役員の職務

1 会長は本会を代表し会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。

3 事務局長は連合会本部の事務を担当する。

4 事務局次長は事務局長を補佐する。

5 会計は連合会本部の会計事務を担当する。

6 会計監査は連合会本部の会計を監査し、その結果を総会において会員に報告

    しなければならない。

 

十二条 役員の任期と解任

1 役員の任期は二年とする。但し再任を妨げない。

2 役員は任期満了後であっても後任者が就任するまでその職務を行うことが出来る。

3 任期内の役員の解任は幹事会の要請により本部役員会で協議の上総会にて

確定する。

4 本人の辞意によるときも同様の手続きを経る。

 

十三条 その他の役員

    本会に顧問及び相談役若干名を置くことができる。

        1、顧問(技術顧問を含む)及び相談役は連合会本部役員会の推薦により、会長が委嘱

          する。

    2、顧問(技術顧問を含む)及び相談役は本会の重要な事項について諮問に応じ、

又は会議に出席して意見を述べることができる。

    3、広報部長(機関誌発行を総括)

    4、研究部長(技術研修業務を総括)

    5IT部長(インターネット業務を総括)

    6、広報部長・研究部長・IT部長は自薦・他薦問わず連合会本部役員会で決定し、

会長が委嘱する。

    7、任期は二年とし再任は妨げない。

 

十四条 名誉会長

        本会の会長在任3期(6年)以上務め、本会の組織運営に精通し、今後の本会の

発展に貢献、寄与出来る能力と見識を持った者。

 

第五章     機 関

 

本会に次の機関をおく。

 

十五条の1 総 会

1 本会の最高決議機関であり、年に一回以上開催する。

2 定例総会は年一回とし、会長が召集する。

3 定例以外の総会は本部役員が必要と認めた時、会長が召集する。

4 総会は会員過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数によって決する。

            可決同数のときは議長が決する。

 

十五条の2 議 長

定例総会及び臨時総会の議長は総会において選出する。

 

十五条の3 総会の議決事項

1 活動計画及び活動報告

2 収支予算及び収支決算

3 規約の改正

4 役員の承認

5 その他、本会の運営に特に必要な事項

 

十五条の4 執行委員会

    総会での決議事項を執行する。会長・副会長・事務局長・事務局次長・会計

で構成する。

 

第六章     会 計

 

十六条 資産と経費

    連合会本部の会計は会費、寄付金及び賛助金、事業収入、その他の収入をもって賄う。

 

十六条の1 会計年度と事業年度

    本会の会計年度と事業年度は毎年41日から331日までとする。

 

第七章     雑 則

 

十七条 活動計画及び活動報告の作成

    連合会本部は、毎年度毎に活動計画書及び活動報告書を作成し、総会の

    承認を得なければならない。

 

十八条 収支予算書及び収支決算書など会計書類の作成

     本会役員会は毎年度毎に収支予算書及び収支決算書・財産目録を作成しなければ

    ならない。

    また、会計年度末には収支予算書・財産目録の会計監査を受け、総会の承認を

     得なければならない。

 

十九条 感謝状贈呈実施要綱

    功労者推薦基準(以下、公益社団法人調理技術技能センターに準ずる)

公益社団法人調理技術技能センターの会員から、次の基準に基づき推薦されたもの。

1調理関係業界の指導的立場にあるもの。

    (原則として、調理関係業務従事年数が25年以上で、年令60歳以上であること。)

2本試験制度の推進に極めて顕著な功労があったと認められるもの

3原則として各会員年1回とし、総会を利用して、会長から贈呈するものとする。

 

二十条 解 散

   本会は次の理由によって解散する。

    1、総会の議決

    2、破産

    3、本会が解散したときに存する残余財産は総会において出席構成員の三分の二以上の

      議決を経て関連機関に寄付するものとする。

 

二十一条 情報の管理

     本会で得た個人情報については本会の目的以外に使用しない。

 

二十二条 附則及び細則の定め

     本規約を施行する上で必要とされる場合は、総会の議決を以って附則・細則を定める

    ことができる。

 

 

発足規約  平成1948

        本規約の改訂    平成24512

        本規約の再訂は、平成25511

        本規約の三訂は、平成26525

        本規約の四訂は、平成28522日より施行する。

 

        本規約の五訂は、令和267日より施行する。

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